小野山公認会計士事務所

教育資金の贈与税が非課税となります(平成27年12月31日まで)

平成25年税制改正により、高齢者の保有する資産を子育て世代に移転させることを目的として、教育資金に限定されますが1人15百万円まで贈与税が非課税となる措置が設けられました。期間と資金用途が限定されていますが、限度額まで非課税要件を満たすことができれば、仮に4人に贈与すると60百万円を無税で世代間移転できるため、相続税の生前対策として有効な方法の一つとなります。

 

1. 教育資金の贈与が非課税となる期間

平成25年(2013年)4月1日から平成27年(2015年)12月31日まで

*平成27年度税制改正により、平成31年(2019年)3月31日まで延長される予定です。

 

相続開始前3年以内の贈与は、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算しますが、教育資金贈与の非課税特例を適用したものは、相続開始前3年以内の贈与の加算対象にはなりません。また、特例を適用しても相続時精算課税や暦年課税の非課税枠に影響はありません。

 

2. 非課税となる金額

非課税限度額15百万円(1人当たり)

(学校等以外の者に支払われるものについては15百万円のうち5百万円が限度となります)

 

受贈者が30歳に達した際に、使われずに残ったものあれば受贈者が30歳になった日に贈与があったものとみなして、残額に対して贈与税が発生します。また、教育資金管理口座内の金銭を教育以外の使用した場合も、契約終了時の属する年度の贈与として贈与税が発生します。

 

3. 教育資金の払込方法

教育資金口座を開設(以下の3種類)し、そこに拠出します。

 

① 信託銀行に信託

② 贈与契約書により取得した金銭を取扱銀行等に預入

③ 贈与契約書により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入

 

教育資金口座を開設した金融機関を経由して「教育資金非課税申告書」を所轄税務署に提出します(勝手に口座を作って振り込んでも、適用はないので注意して下さい)。

また、拠出は非課税期間の中で一括贈与しなくても、最初に口座を開設し、その後に追加で教育資金を贈与することもできます(その場合は、「追加教育資金非課税申告書」が必要になります)。

 

4. 対象者

贈与者:直系尊属(祖父母・父母)

受贈者:子・孫(30歳未満)

なお、受贈者・贈与者ともに国籍や住所地は問いません。

 

5. 教育資金の範囲

教育資金のカテゴリーは以下の2つに分けられます。

 

a. 学校等に支払われる入学金その他の金銭

 

① 入学金・入園料、授業料・保育料、入学検定料

② 学校教育に伴って必要な費用(学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費等)

 

対象となる「学校等」の範囲は、学校教育法に定められた各学校・専修学校・各種学校、外国の学校(一定のもの)、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)等があります。

保育所・認定子ども園も含まれ、専修学校(いわゆる専門学校)、各種学校(宝塚音楽学校や看護学校、駿台予備校・河合塾・代々木ゼミナールなどの大学進学予備校等)も対象となりますので、「学校等」の範囲は広いと言えます。

また、自動車教習所等は「各種学校」に該当するものは限られますが、15百万円の限度対象となりますし、各種学校に該当しない場合でも「学校等以外の者」に該当し、5百万円の限度枠の中で対象となります。

 

(参考)

私立専修学校の都道府県別一覧

 

b. 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

 

① 教育(学習塾、そろばん等)に関する役務提供の対価、施設利用料

② スポーツ(水泳、サッカー、野球等)又は文化芸術に関する活動(ピアノレッスン、絵画教室、バレエ教室、バイオリン等)、その他教養の向上のための活動(習字、茶道等)に係る指導への対価等

③ ①の役務提供、②の指導で使用する物品の購入に要する金銭

 

注意が必要なのは、テキストや用具などの物品は、個人で購入したものは 対象とならず、指導者を通じて購入するもの(指導者を行う者の名前で領収書がでるもの)に限られますので、ご注意下さい。

 

6. 教育資金口座からの払出し

教育資金の支払を行った場合、支払の事実を証明する書類(基本は領収書。学校や学校等以外で必要と認められて業者から直接購入する場合は、学校や学校以外の者が必要と認めた書類も必要)を、教育口座資金を開設した金融機関等に提出します。

外貨で支払ったものは、支払日のTTSレート(対顧客直物電信売相場)により円換算した金額が教育資金の支出額になります。

 

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 

他の相続税対策の手法と組み合わせることで、 より効果を発揮させることができます。当事務所では相続対策の無料相談、相続税の試算を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

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