小野山公認会計士事務所

贈与税がかからない範囲

父母・祖父母と子・孫の間で生活費や教育費を負担しても贈与になりませんが、これは相続税法第21条の3 第1項第2号において、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は贈与税の非課税となることが規定されているためです。この条文で定められている扶養義務者の範囲と費用については以下のようになっています。

 

1. 扶養義務者の範囲

 

① 配偶者

② 直系血族・兄弟姉妹

③ 三親等内の親族(家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった場合)

④ 三親等内の親族(生計を一にする場合)

 

2. 非課税となる贈与費用の範囲

 

① 生活費

通常の日常生活をするのに必要な費用(治療費や養育費その他これらに準ずるものも含みます)

 

② 教育費

子や孫などの被扶養者の教育上、通常必要と認められる学資、教材費、文具費等

 

生活費や教育費の名目であれば全て非課税にすると課税逃れになるため、扶養者と被扶養者の資力やその他の事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲に限られますので、その点は留意が必要です。

 

 

また、扶養義務者からの贈与に関するQ&Aが公表されていますが、その中の質疑応答の要約は以下のとおりとなります。

 

Q. 数年間分の生活費・教育費を一括して贈与を受けた場合

A. 贈与を受けた財産が生活費・教育費に使われず預貯金となっている場合や、株式や不動産の購入に使われている場合等、生活費・教育費に使われなかった部分は贈与税の課税対象となります。

 

Q. 婚姻に当たり親から金品の贈与を受けた場合

A. 婚姻後の生活のために、通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等(家具・寝具・家電製品等)の購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、かつ、購入費用に充てた場合や家具什器等の贈与を受けた場合は、贈与税の課税対象とはなりません。

 

Q. 子供の結婚式・披露宴の費用を親が負担した場合

A. 結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数、地域の慣習等の事情に応じて、費用を負担すべき者がその費用を負担している場合は、そもそも贈与に該当せず贈与税の課税対象とはなりません。

 

Q. 出産に当たって検査・検診、分娩・入院に要する費用を親が負担した場合

A. 生活費には治療費も含まれますが、出産に要する費用(保険等で補てんされる部分を除く)も治療費に準ずるものであることから、贈与税の課税対象とはなりません。

また、新生児が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費(寝具、産着などのベビー用品)に充てられる金銭の贈与も贈与税の課税対象とはなりません。

 

Q. 子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合

A. 扶養者と被扶養者の資力その他一切の事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を負担している場合は、贈与税の課税対象とはなりません。

 

その他、個人から受けるご祝儀(結婚祝い、出産祝い、入学祝い等)の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象とはなりません。

 

 

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