小野山公認会計士事務所

やっかいな会社に対する貸付金(役員からの借入金)

資金繰りが厳しく設備投資資金や運転資金を補填する場合や、節税のため課税所得をマイナスにするため不足資金が出てそれを貸付金で補う場合など、役員が会社に対して貸付を行っているケースはよくあります。

会社に対して貸付金があっても、会社が役員からの借入金を返せる状態であれば良いですが、返済が難しい状態にあることがよくあります。さて、この状態のまま役員に相続が発生した時、どうなるでしょう。

貸付金も立派な相続財産ですので相続税の課税資産対象となり「会社の事業経営が破たんしていることが客観的に明白であって、債権の回収の見込みのないことが客観的に確実であり、回収が不可能又は著しく困難であると見込まれる時」以外は、額面で評価されます。

そうなると直ぐに現金化できない資産性の少ない資産に対して、相続税の負担が発生することになり相続税の資金繰りに影響を及ぼすことになります。会社に対する貸付金がたまっていると、相続税の負担もそれだけ大きくなりますので、会社に対する貸付金(役員からの借入金)は問題になる前に対処しておくことをお勧めします。

 

当事務所では役員借入金の対処についてのアドバイスを行っておりますので、ご相談下さい。

 

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