株式譲渡における同族関係者の時価
純粋な第三者間取引では経済合理性が働くため当事者間で決められた価額が優先しますが、同族関係者や会社自体は利害関係が発生するため、株式譲渡価額の時価について定めがあります。
税務上の時価は、譲渡者、譲受者の関係により、原則的評価方法(類似会社比準方式、純資産価額方式)と特例的評価方法(配当還元方式)に大きく分かれ、特例的評価方法は配当期待権しか評価しないため評価は大幅に下がります。
以下は、原則的評価方法と特例的評価方法の判定のチャートになります。
また、原則的評価方法に該当した場合、その評価方法に関して定めがあるのは法人税法基本通達と所得税法基本通達になりますが、その内容は以下のようになっています。
条件②~④までは、個人間の贈与や相続における非上場株式の評価とは異なる部分になりますので、計算の際には留意が必要です。
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