小野山公認会計士事務所

株式の譲渡価格の設定は慎重に

株式の譲渡承認の申請による株式の買取りや、分散した株式を集めるため株式を買取る場合がりますが、当事者間の売買価格の設定を誤ると思わぬ課税が発生するため注意が必要です。

株式の適正時価は、売却側、購入側の状況(法人か個人か、同族関係者か否か)により異なってくることから問題が生じてきますが、それぞれのケースは以下のとおりとなります(売主、買主どちらかに同族関係者がいる前提)。

個人から個人への株の譲渡

個人から法人への株の譲渡

個人から法人(自社株)への株の譲渡

法人から個人への株の譲渡

法人から法人への株の譲渡

この中で特に注意が必要なのはケース③の株式の発行会社が自己株式を買取る場合で、買取り価格の設定を間違うと、みなし譲渡・みなし配当・みなし贈与のトリプル課税という思わぬ課税が発生するリスクもあるので注意が必要です。

 

適正時価は、買主と売主が支配関係のある株主か、それ以外の株主かによって異なってきますので、それぞれの関係も踏まえて適正株価を算出します。

当事務所では、譲渡価格のアドバイス、株価算定を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

【関連コラム】

自己株式の買取り価格

同族株主の範囲の注意点(実質支配関係)

 実質支配関係と非上場株式の評価(低額譲渡によるみなし贈与課税)

 

 

記事一覧に戻る   ページ上部へ移動

ページ上部へ移動

東京・名古屋・大阪・京都・神戸・滋賀・奈良で公認会計士や税理士をお探しなら小野山公認会計士事務所へ