小野山公認会計士事務所

マンション管理組合財産の不正(着服・横領)事件

マンション所有者の共有財産である管理費や修繕積立金等の組合財産の管理を、管理会社に委託し任せきりにしているところも多いかと思います。管理会社に管理を委託すること自体は悪いことではありませんが、マンション管理会社に任せておけば安心という考えは危険であることをご理解頂きたいと思います。これはマンション管理会社が名のある大手だから、小さい会社だからとは関係がありません。

フロントマンに任せきりの管理会社もありますし、管理会社の内部チェックの仕組みはあっても仏作って魂入れずで、内部チェックが機能していない管理会社もあります。本来は、管理組合が管理会社をしっかり監視しておく必要があるのですが、管理組合の役員は持ち回りで就任し、知識も不十分な状態では、監視するのも大変です。そうような状況を利用して、マンションの管理費や修繕積立金を横領する事件は毎年のように発生しています。

マンション管理組合財産の主な着服・横領事件

また、国土交通省がマンション管理会社に対して監督処分を行ったものを、監督処分した日から2年間HPで公表しています。

【国土交通省 マンション管理業者に対する監督処分等情報】

東北地方整備局

関東地方整備局

中部地方整備局

近畿地方整備局

中国地方整備局

四国地方整備局

九州地方整備局

 

執筆時点で公表されている組合財産の着服・横領で監督処分を受けた管理会社は以下のとおりです。

マンション管理業者に対する監督処分情報(着服・横領)

 

また、管理会社だけではなく、マンション管理組合の理事等による内部管理の脆弱さを利用した着服・横領事件もあります。多額の着服・横領は事件として表に出ますが、発覚していないものや小口のものは表には出てこないため、全国で見れば多数発生しているものと推測されます。

 

管理会社のフロントマンや組合理事による不正も、最初から不正を行うつもりで業務にあたっているわけではなく、内部統制に不備があり、外部からのチェックが入らない状態であるところに、魔が差すことによって不正が生じるケースが大半だと思われます。大切な共有財産を守り、マンションの資産価値を棄損させないためにも、管理の重要性を認識し管理を行うことが必要です。

 

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