小野山公認会計士事務所

マンション管理組合の監査

マンション管理組合の役職は持ち回りで回ってきて面倒だと大半の方は思われると思いますが、監事なら決算書が出てから数字のチェックをして定型の監査報告書に判を押せばいいだけなので仕事は楽なのではないかという安易な気持ちで引き受けられる方も中にはいらっしゃると思います。

しかし、そのような安易な考えは危険であり、理事長や管理会社の不正行為により組合財産に損害が発生した場合、不正を行った当事者だけではなく、不正行為を発見できなかった監事も善管注意義務違反で損害賠償請求を受ける可能性もあることは認識しておくべきです。

管理組合における理事と監事の役割

また、大規模なマンションであれば、年間の取引金額は億円単位になり、組合財産も数十億円になります。そのような規模のファンドや会社であれば公認会計士の会計監査が必要となる場合がありますが、マンション管理組合に関しては何の要件も定められていません。規模が小さいマンションであれば、取引規模や資産総額も小さいことから区分所有者から選出された監事だけでも業務を十分行えますが、中規模・大規模マンションであれば持回りで選任される監事にとって、業務と責任の負担は重いと言えます。

管理のプロフェッショナルである管理会社に管理業務を委託するのと同じように、会計と監査のプロフェッショナルである公認会計士に監査を依頼することにより、会計の透明性が図れ、監事の業務と責任の負担を軽減することができますので利用を検討されてはいかがでしょうか。

 

【公認会計士による会計監査のメリット】

 

① 監事の業務と責任の負担が減る

② 不正の事前防止に役立つ

③ 独立した第三者の立場から業務が行われる

④ 会計・監査のプロであり、適切な時間でポイントを押さえた監査が行われる

⑤ 外部者から見た決算書の信頼性向上

 

当事務所ではマンション管理組合の監査を行っており、管理方法や会計・税務のお悩みなど無料で相談を承りますのでお気軽にご相談下さい。

 

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