小野山公認会計士事務所

ビットコインの確定申告における所得区分と消費税

ビットコイン価格が上昇し、ビットコイン及びアルトコインの取引が近年増えています。ビットコインの取引に係る所得の区分は不明確でしたが、国税庁の発表により区分が明確になりました。

 

1. 課税対象となる時期

ビットコイン及びアルトコインを使用することで生じた利益が課税対象となりますが、具体的には下記の時点で発生した利益が課税対象となります。

 

① 採掘(マイニング)

② 換金(ビットコインを円やドル等に換金)

③ 資産又はサービスの購入(ビットコインで物品やサービスを購入)

④ 他の仮想通貨とのトレード

 

2. 所得区分

資金決済法上の定義に該当する仮想通貨の利益の課税区分は、基本的には「雑所得(総合課税)」になります。また、ビットコインFXなどの仮想通貨の先物取引も雑所得(総合課税)となります。

* トレーディングの利益は、専業トレーダーのように事業として行う場合は事業所得になる場合もありますが、通常は事業所得に該当しないケースが多いと言えます(参考情報 事業所得と雑所得の区分)。

 

総合課税の場合、株やFXのように分離課税による税率(所得税率15.315%+住民税5%)ではなく、所得に応じて税率が上昇する累進課税になります(所得税率5%~45%+住民税率10%)。

なお、株式(譲渡所得による分離課税)や先物(雑所得による分離課税)取引とは区分が異なるため、株式や国内FX取引から生じる損益とは通算できませんが、同じ雑所得(総合課税)の間であれば損益の通算ができるため、海外FXや年金との通算は可能です。

 

3. 損益計算

仮想通貨の損益は、売却価額-(売却した仮想通貨の取得単価×売却数)により算出しますが、計算のポイントは売却した仮想通貨の取得単価にあります。特に頻繁に売買を繰返している場合や取引業者間で外部送付や預入をしている場合、仮想通貨の取得単価の計算は複雑になります。

仮想通貨の取得単価の計算方法は2つあり、原則は移動平均法、継続処理を要件として総平均法も認められていますが、実務では総平均法で計算するのが簡単だと言えます。

<参考>

仮想通貨に関する所得の計算方法等について(国税庁)

 

4. 消費税

2017年7月1日以降、国内において事業者が行う仮想通貨(資金決済法上の定義に該当する仮想通貨)の譲渡及び仕入は非課税取引となります。

 

※ 資金決済法上の定義に該当しない仮想通貨の取引、2017年6月30日までの譲渡及び仕入は課税取引となります。

 

【資金決済法上の定義に該当する仮想通貨(2017年9月29日時点)】

・ビットコイン

・ビットコインキャッシュ

・イーサリアム

・イーサリアムクラッシック

・ライトコイン

・リップル

・モナコイン

・フィスココイン

・ネクスコイン

・カイカコイン

・カウンターパーティー

・ザイフ

・ビットクリスタル

・ストレージコインエックス

・ペペキャッシュ

・ゼン

・ゼム(ネム)

 

弊事務所は仮想通貨取引の申告(法人及び個人)のお手伝いを多数させて頂いておりますので、お気軽にご依頼下さい。

 

 

記事一覧に戻る   ページ上部へ移動

ページ上部へ移動

東京・名古屋・大阪・京都・神戸・滋賀・奈良で公認会計士や税理士をお探しなら小野山公認会計士事務所へ