小野山公認会計士事務所

均等割の節税・外形標準課税の対象外への移行

資本金・資本金等の金額により、外形標準課税の対象、均等割りの金額は変わります。

外形標準課税、及び、中小企業税制は資本金又は出資金額が1億円超の法人が対象となり、会計上の「資本金」のみが判定対象となりますので、「資本金等」は関係ありません。

これに対し、道府県民税・市民税の均等割は、「資本金等」(法人税法施行令第8条に規定されている税務上の概念)によって決まります(一般的な資本金等の範囲は、資本金・出資金+資本準備金+その他資本剰余金)。資本金の金額に拘らなければ、資本金等の減額による均等割の低減は、10年、20年単位で見れば数百万は無駄な支出を抑えることができますので、資金流出を伴わない節税として有効です。

資本金等別の均等割

資本金の減少は、無償減資でも行えますが、「資本金等」の減少は有償減資、又は、自己株式の取得により行うことができます。

無償減資は、減資の手続きにより資本金からその他資本剰余金へ振替るだけですので、簡単にできますが、有償減資は出資の払戻し(資本金の減少とその他資本剰余金への振替+剰余金からの配当の組合せ)になります。そのため、有償減資で留意すべき点は2つあり、「配当財源規制」と「みなし配当」になります。「配当財源規制」は、資本充実の原則から配当に制限がかけられているものであり、その他資本剰余金+その他利益剰余金の範囲内でしか配当はできません。債務超過会社はその他利益剰余金がマイナスになっているため、その他資本剰余金を膨らますか、利益計上によりその他利益剰余金のマイナスを減らす必要があります。

また、「みなし配当」ですが、払戻し金の内、資本金等に対応するもの以外は利益剰余金からの配当とみなされるため、受取りが個人であれば配当所得、法人であれば受取配当金となります。

 

次に、自己株式の取得ですが、発行法人が発行した株式を買取り、株式代金を支払うことになりますが、有償減資と同じく「配当財源規制」と「みなし配当」に注意が必要となります。また、誰から自己株を取得するかにより適正な時価が変わりますので、この点にも注意が必要です。

 

 

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