小野山公認会計士事務所

分掌変更による役員退職慰労金の支給上の注意点

役員を退任することにより役員退職慰労金を支給することができますが、完全にリタイアできない場合もよくあります。そのような場合、代表取締役から、非常勤取締役、監査役、会長、相談役になるパターンになります。
税務では、分掌変更等により役員の地位又は職務の内容が激変して、実質的に退職と同様の事情にあると認められる場合に支給する退職金は、役員退職金として損金算入が認められますが、逆に認められなければ臨時給与・役員賞与として扱われるリスク(つまり損金不算入)があるため注意が必要です。
ここで鍵となるのは、「実質的に退職と同様な事情」になることですが、満たすべき要件は以下のとおりとなります。

 

1. 形式基準

① 役職の変更

② 役員給与がおおむね50%以上減少

 

2. 実質基準

③ 法人の経営上主要な地位を占めていないと認められること

 

よく問題となるのは、形式基準だけ整えて、前職と同様に経営に関与している場合です。税務上問題とならないように、取締役会議事録、株主総会議事録の作成、役員変更登記はもちろん、以下のような経営に関する重要事項の意思決定に関与していないことを証明できるようにしておくことが必要です。

  •  経営(取引先の選定や新規契約、取引先との対応等)
  •  人事(役職の新設や異動、給与査定等)
  •  財務(資金調達、設備等の取得や修繕等)

 

国税不服審判所の裁決や裁判所の判決でもこの点が判断のポイントになっており、単なる節税目的の分掌変更による退職金の支給は役員賞与課税と源泉徴収漏れのダブルパンチを食らうことになるため十分な注意が必要です。

 

ただし、要件を満たすことができれば、役職変更後の職務を辞める際に2度目の役員退職慰労金を支給することもできますので(もちろん規程の整備は必要です)、検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 

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