小野山公認会計士事務所

起業・開業を支援する創業促進補助金の活用《平成27年/2015年募集》

経済産業省の中小企業支援策の一つとして、起業・創業を支援する補助金が平成25年、平成26年と募集されましたが、平成26年度補正予算に続き平成27年度予算による創業促進補助金が募集されることが決定しました。

 

1. 創業補助金の対象者

 

昨年度の要件とは異なり、3月2日以前に創業又は会社設立している場合、申請対象外となるためご注意下さい。

創業促進補助金の対象者

 

2. 補助対象事業の要件

創業促進補助金の補助対象事業

 

3. 補助対象経費と補助金金額

創業補助金の補助対象経費

創業促進補助金の補助金上限額

 

4. 補助金の募集期間

募集開始:平成27年4月13日(月)

締  切:平成27年5月8日(金)

 

5. 補助金の申請ポイント

創業補助金の申請をするためには、申請書類の作成と提出だけではなく以下の項目が必要となります。

 

① 事業計画の作成

② 金融機関の金融支援の確約を受ける

③ 認定経営革新等支援機関等による事業計画の策定支援と計画実行の支援を受ける

④ 各地域の事務局が行う資格審査、書面審査の選考を受ける

 

創業補助金の関係図

 

なお、創業補助金の書目審査のポイントは以下の項目が挙げられおり、これらの項目を満たすことが重要となります。事業の独創性を中心に審査項目のポイントを審査員に分かりやすく伝えることが重要となります。

創業促進補助金の選考のポイント

 

要項では「認定支援機関による支援の確実性」が昨年から追加されていますが、申請書類に添付する認定支援機関の事業計画の確認書に認定支援機関が判だけ押して、事業計画の策定支援や起業後のフォローアップがされないことを懸念して追加されたものであると考えられます。そのため、創業後も経営・財務をフォローをしてくれる認定支援機関を選定することも採択のための重要な要素になる点にご留意下さい。

 

また、創業促進補助金の採択を受けたとしても、補助対象事業期間後に提出する「事業完了報告書」には支出内容によって準備する資料が規定によって定められており、内容や資料に不備がある場合はその部分に対する補助金が認められないことがあります。弊事務所の経験から「事業完了報告書」の作成は労力がかかるため、事前に準備すべき資料を把握した上で事業を進めて行くことが非常に重要と言えます。認定支援機関への依頼は、申請段階だけではなく「事業完了報告書」のアドバイスとフォローができる認定支援機関に依頼されることをお勧め致します。

 

当事務所は創業補助金の申請採択から事業完了報告による補助金受給までのサポートの実績があり、補助金申請から完了報告までサポートできる認定支援機関です。法人設立手続きからサポートしますので創業促進補助金の申請を検討される方はご相談下さい(誠に申し訳ございませんが、ご質問だけの方はご遠慮下さい)。

 

 

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