小野山公認会計士事務所

一般社団法人・一般財団法人・NPO法人(特定非営利活動法人)の違い

法人の設立に際し、株式会社や合同会社以外のいわゆる非営利型法人(剰余金の分配=配当を行わない法人)を選択する際、社団法人、財団法人、NPO法人等の法人が主にあります。事業目的と経営のスタイルによって、どの法人を選択するかは分かれますが、各法人の違いを理解しておくことが重要です。

まず、法人運営の主体となる役員等の組織ですが、株式会社とは異なる名称で呼ばれるため、分かり易いように一般社団法人と株式会社を比較したものは以下のとおりとなります。

株式会社と比較した一般社団法人の組織等

 

次に、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人のそれぞれの違いをまとめたものは以下のとおりとなります。

一般社団法人、一般財団法人、NPO法人の違い

 

事業目的については、税務上の非課税メリットを享受するたえ非営利型法人にしない限りは、一般社団法人・一般財団法人とも株式会社と同様、何でも行うことができます。NPO法人は、公益の増進を図る事業を行うことがメインとなりますので、事業目的は自ずと制限されます。

社員の人数は一般社団法人の場合2名だけでもよいですが、NPO法人は最低10名以上必要となり、社員総会での決議が必要な事項がある場合は、一般社団法人は社員総会を迅速に開け意思決定ができるというメリットがあります。また、株式会社で1人取締役の会社があるように、一般社団法人は理事1名だけにすることもでますので、経営を機動的に行うこともできます。

 

認定NPO法人に認定されることによる優遇措置(個人・法人からの寄付金に対する、寄付者の税制優遇措置、収益事業を行った場合のみなし寄付金制度の利用等)を利用する場合(認定には要件があります)や、NPO法人という名称を積極的に使いたい場合は、NPO法人を選択するメリットがありますが、それらに拘らない場合はソーシャルビジネスを行う場合でも自由度の高い一般社団法人を選択されることをお勧めします。

 

当事務所では、社団法人、財団法人、NPO法人の設立に関して無料で相談を承りますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

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