小野山公認会計士事務所

合同会社(LLC)と株式会社の違い

法人設立に際して認知度が高い株式会社が選択されることが多いですが、同族経営や株式を分散せずお互い信頼できる者だけで経営する場合など少数で経営する場合は合同会社も検討されることをお勧めします。

 

株式会社と合同会社は法人の運営や税務上の取扱いは基本的に変わりありませんが、以下の点で違いがあります。

株式会社と合同会社の違い

 

株式会社と合同会社の大きな違いは、出資者と業務執行者との関係と議決権にあります。同族経営の法人であれば、株主=経営者になることから、株式会社と合同会社のどちらを選択しても問題はありませんが、経営に関与しない株主に株式(持分)を持たせたい場合や、特殊な株式(種類株式)を発行したい場合は株式会社を選択することになります。また、合同会社は出資金額に関係なく社員1人に1議決権であるため、出資金額に応じて会社の支配権を変えたい場合は株式会社を選択することになります。

 

合同会社のメリットとしては、初期費用である法人設立登記に関する費用が株式会社は200千円以上かかるのに対し合同会社は60千円以上と、法人の立上げコストが低い点と、役員の任期がないことから、役員の任期が切れた時の役員の登記費用が不要となりランニングコストがその分削減できる点があります。

デメリットとしては、資本の論理(出資金額に応じて会社の支配権が決まる)ではなく、1人1議決であるため、社員間の経営方針が一致している時は良いですが、社員が対立する場合は経営のコントロールが難しくなる場合がある点があります。

 

このようなメリットとデメリットを踏まえて法人形態を選択をすると良いですが、最初に合同会社を選択していても、途中から株式会社に組織変更することはできるため、会社が大きくなるまで合同会社で運営しておき、必要に応じて株式会社に移行することも可能です。

 

当事務所は法人の設立から税務署、都道府県、市町村への届出までの業務を一気通貫で引受けておりますので、設立をご検討の方はお気軽にご相談下さい。

 

 

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