小野山公認会計士事務所

銀行借入金の個人保証のガイドライン

銀行借入への個人保証には経営の規律や資金調達を円滑化する面もありますが、経営が傾いた時に思い切った事業再生ができないことや事業承継の障害になること、破綻後の経営者の再起がしにくくなるなど、経済活性化の阻害要因の一つとなっています。
このように個人保証には様々問題があることから、経営者保証のガイドラインが平成25年12月に公表されました。これにより、いままで言われるがままに個人保証契約を締結していた場合も、ガイドラインの公表によって判断基準ができたことにより個人保証の保証額の低減・回避をすることができる場合がありますので、経営者の方は十分理解しておく必要があります(経営者保証のガイドラインは平成26年2月1日から適用開始)。

 

【経営者保証ガイドラインの概要】

Ⅰ 経営者保証を契約する時点における対応

1.経営者が個人保証契約を締結せずに融資を受けるための要件等

 

(1) 経営者が個人保証契約を締結せずに融資を受けるためには、金融機関が法人のみの事業・資産を見て、融資判断できる状況であることが必要。

具体的には、金融機関は、下記①~④の全部または一部を満たす中小企業に対して、要件の充足度合いに応じ、経営者保証を求めないことや保証機能の代替手法(停止条件付保証契約:中小企業が特約条項(定期的な財務情報の提出義務、他の金融機関に対する担保提供の制限など)に違反しない限り保証債務の効力が発生しない旨の契約)の活用を検討。

 

① 法人と経営者が明確に区分・分離されていること。
② 法人の資産・収益で借入返済が可能であること。
③ 適時適切に財務情報が開示されていること。
④ 内部又は外部からのガバナンスの強化により①~③を将来に亘って充足する体制が整備されていること。

 

(2) 事業承継時の対応
金融機関は、前経営者の保証債務を、後継者に当然に引き継がせるのではなく、後継者との保証契約の必要性を改めて検討。

 

Ⅱ.経営者保証が履行される時点における対応(保証履行後も保証人の手元に残る資産等)

 

1.破産時の自由財産(99万円)は、原則として経営者の手元に残る。

 

2.金融機関は、事業再生等の早期着手により法人からの回収見込額が増加した場合、自由財産に加えて「一定期間の生活費(雇用保険の考え方を参考に、年齢等に応じて約1,000千円~3,600千円)」を経営者に残すことを検討。

3.金融機関は、「華美でない自宅」について、経営者の収入に見合った分割弁済をする等により、経営者が自宅に住み続けられるよう検討。

4.保証債務履行時点の資産で返済し切れない保証債務の残額は、原則として免除する。

 

【原文】

経営者保証に関するガイドライン

「経営者保証に関するガイドライン」Q&A

「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&A

 

 

記事一覧に戻る   ページ上部へ移動

ページ上部へ移動

東京・名古屋・大阪・京都・神戸・滋賀・奈良で公認会計士や税理士をお探しなら小野山公認会計士事務所へ