小野山公認会計士事務所

100%子会社の清算

100%子会社の清算はよくあるケースですが、グループ法人税制、組織再編税制の改正により、平成22年から変わっている点がいくつかありますので、注意が必要です。

 

① 譲渡対価
清算する子会社に資産があり、親会社に譲渡する際の価額は時価となります。譲渡対価と時価が異なる場合は、グループ法人税制により、寄付金(損金不算入)と受贈益(益金不算入)がそれぞれの会社で計上され、親会社は子会社株式の帳簿価額を寄付金の分だけ修正することになります。

 

② 譲渡損益の繰延
譲渡損益調整資産(帳簿価額10百万円以上の固定資産、有価証券、金銭債権等)の譲渡による損益は、譲渡事業年度では税務上損金・益金にはならず、残余財産が確定した日の事業年度で損金・益金となります。

 

③ 期限切れ欠損金
内国法人が解散する場合、清算終了事業年度において残余財産が無いと見込まれる場合は、期限切れ欠損金の損金算入が可能になります(確定申告書への添付書類必要)。

 

④ 子会社株式譲渡損益
完全支配関係にある内国法人の清算の場合、子会社株式の譲渡対価は帳簿価額とされるため、譲渡損益自体が発生しません。

 

⑤ 繰越欠損金の親会社への引継ぎ
残余財産確定日の翌日の属する事業年度開始の日より5年前の日から継続して支配関係がある場合には、子会社の繰越欠損金を親会社に引継ぐことができます。

 

 

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