小野山公認会計士事務所

相続税の節税(相続税のかからない資産の作り方)

個人事業や不動産運用等より得た所得に対しては所得税・住民税、法人で得た利益については法人税が課税されます。また、先代から相続した資産に贈与税や相続税が課税されている場合もあり、これらの税金を負担した後の資産に対して相続税は課税されるため、二重に課税されていると言えます。そのため、香港、シンガポール、オーストラリア等の国には相続税自体が無い国もあります。

 

税引後の資産に対する相続税の課税

 

所得税・住民税・社会保険料を含む個人の税率は上がる一方で、法人税は引下げが世界の潮流であり今後も下がる方向にあることから、法人に所得を移転させた方が有利と言えます(参考コラム:上がる個人の税率・下がる法人の税率)。しかしながら、個人から法人に利益を移転させても、法人で利益が蓄積されることによって個人が保有する非上場株式の価値も上昇してしまいます。

この状態を回避する方法として、日本の非居住者となることを利用したスキームもありますが、万人が使える手法ではありません。そこで、日本にいながら税引後の資産に対して相続税を発生させない方法や、事業の建物や賃貸マンション・アパートの敷地になっている土地の評価を半減させる方法(小規模宅地等の特例の適用ではありません)があります。

節税効果の試算は無料でおこなっておりますので、不動産オーナーや、同族会社の経営者、個人資産管理会社を保有されている方など相続税対策を検討されている方はお気軽にご相談下さい。

 

 

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