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名義預金にはご注意を

生前に贈与する資産で現金・預金は一般的ですが、相続の申告漏れで一番多いのは、この預金と言われています。いわゆる「名義預金」であり、よくあるパターンは、子供や孫名義の通帳への振込や、子供が家に入れたお金を将来の子供のためにと子供名義の預金で貯めているものがあります。ところが、違う名義に振り込んだだけでは、贈与は成立しておらず、単に親族名義の預金に資金を移しただけとみなされるため、以下の点に注意して下さい。

 

① 贈与契約書の作成

 

贈与は、贈与者があげますよ、受贈者がもらいますよという双方の意志が必要であり、贈与者の一方的な贈与の意志だけでは成立しません。贈与は口頭だけでも成立しますが、第三者に対して証明ができないため、「贈与契約書」を作成し、書面に残しておくことが重要となります。

 

② 贈与の証跡

 

贈与を実行する際、資金贈与であれば通帳に振込人が印字されるよう通帳へ振込を行い、定期預金をそのまま贈与するのであれば、名義書換えを行うなど、第三者の証明のため贈与の証跡を残しておきましょう。

 

③ 管理支配基準

 

管理支配は、通帳、キャッシュカード、預金証書、実印(印鑑は贈与者のものとは違うもの)などを受贈者(未成年であれば親)が管理支配しているかが重要となります。

 

④ 使用収益権基準

 

最も肝心なのは、この実質基準になります。贈与資産を受贈者が自由に使用収益できることが保障されているかという点であり、単なる口座移動とみなされないためには、この点に注意が必要となります。一方、現実問題として、多額の預金を自由に使うことができるようにしておくのも困ることがあると思いますが、この点を解決できる方法もありますので、ご相談下さい。

 

 

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未成年者(子や孫)への贈与

 

 

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