小野山公認会計士事務所

遺言書が必要となる例

親族の仲は良いので揉めるわけが無いと思っていても、いざ相続になると揉めることが多いのが相続と言うものです。親族の経済状況や、親族間の関係、新族外の配偶者等が口を挟む等様々な要因により仲の良い親族も険悪な状況になることがあります。

自分が亡くなった後は、勝手にやってくれというお考えもあると思いますが、飛ぶ鳥跡を濁さずで、残された親族間で無用な争いを起こさせないようにするのも大事なことであると思います。

 

相続には遺留分というものがあり、法定相続人に対して一定の相続財産が保証されるものです(下表参照)。この遺留分の存在に気付かないまま相続が発生すると、本人の意志にそぐわない結果になることや、残された方で争いが起こることがあるので留意が必要です。

遺留分の割合

これを踏まえて、死亡後に財産を残したい時、遺言書が必要となるケースは以下のようになります。

 

配偶者と兄弟姉妹の相続における法定相続割合

 

遺言書がなければ、法定相続割合に基づき遺産の1/3が兄弟姉妹に行ってしまうので(放棄してもらえば別ですが、話を付けて書類に押印してもらう手間がいります)配偶者に遺産を全てあげたい場合、遺言書でその意志を残してあげることが重要です。

 

内縁の妻と父母の相続における法定相続割合

 

内縁の妻は法定相続人ではないので、遺留分もありません。上記例では内縁の妻ですが内縁の妻に限らず、法定相続人以外の人(例えば看病でお世話になった親族以外の方等)に財産を残す場合は遺言書が必要になりますので、遺言書をきちんとした形(法的に有効な書式と内容)で残すことが必要です。

 

当事務所では遺言書の作成アドバイスも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

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