小野山公認会計士事務所

生命保険契約の相続における課税

相続において死亡保険金が支払われる場合、亡くなられた被相続人が契約者(保険料負担者)=被保険者となっているものは、みなし相続財産として相続税の課税対象となります(相続税法第3条第1項)。ただし、保険金は相続人の固有財産であるため、遺産分割の対象にもならず、遺留分の減殺請求の対象にもならないため、特定の人に財産を相続・遺贈させるツールとして有効な手段の一つとなります。

亡くなった被相続人が被保険者ではない契約の場合は、保険は保険料負担者、被保険者、保険金受取人の3つの関係により所得税、相続税等の取扱いが変わりますので注意が必要です。

生命保険の契約形態による課税関係

契約者≠保険料負担者で、被相続人≠被保険者である契約(上記表の⑦等)は、保険事故の発生前に解約請求することにより解約返戻金を受取ることができるため、保険契約の権利に財産的価値があるものとして解約返戻金の額がみなし相続財産となり相続税等の課税対象となります(相続税法第3条第3項)。
契約者=保険料負担者で、被相続人≠被保険者である契約(上記表の③等)は、みなし相続財産、ではなく、本来の相続財産となります。

被相続人≠被保険者である保険は、保険契約自体を相続・遺贈しているため、保険を解約せず被保険者や保険金受取人を変更して保険を継続することができます。現預金で残すより有効に活用することができる場合がありますので、ご興味のある方はご相談下さい。

 

 

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