小野山公認会計士事務所

遺言書ありますか?

相続税が発生しない方は大多数ですが、相続自体は誰にでも起こります。
相続は遺言書による亡くなられた方の意志があればそちらが優先されますが、遺言書が無ければ相続人が遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分けるか決めなければなりません。

しかしながら、遺言書が無いばかりに遺産分割協議で揉めるケースが多く、協議がまとまらない場合は家庭裁判所で調停を行います。家庭裁判所で調停をした遺産分割事件の87%が不動産を含む遺産額が100百万円以下、遺産額が50百万円以下で74%となっており、相続税が発生しない相続での争いが大多数を占めています。

相続財産が多い方は相続税対策も含め事前の準備をする割合が高いですが、相続財産が少ない場合、後を考えず放置したままにすることが多いことや、相続財産における不動産(主に自宅)の占める割合が高く、相続人間で分けにくいため争いが起こりやすいこと等が原因として考えられます。

平成27年度からは相続税の基礎控除が引下げられるため、今後相続税の対象となる相続の範囲が広がります。亡くなった後の、無用な親族の争いを避けるためにも、遺言書(形式・内容を整えた有効なもの)を作成しておくことをおすすめします。

 

例

遺産分割事件の地域別割合

遺産分割事件の推移

遺産分割事件の審理期間

 

 

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