小野山公認会計士事務所

生前贈与で節税する際の注意点

相続税の節税対策として最もメジャーなのが生前贈与です。贈与税と相続税の仕組みを理解した上で生前贈与をすると、相続税が大幅に節税できます。これから生前贈与を検討されている方は、下記の注意点を参考にして下さい。

贈与であることを証明できるようにする

現金を贈与するために子供の名義で口座を作り、定期的に入金するという生前贈与の方法があります。
子供名義の口座であれば、その口座に入っている預貯金は子供の財産になると思っている方が多いと思いますが、贈与というのは贈与者(親)と受贈者(子供)が合意しないと成立しないため、子供が口座の存在を知らなかったり、通帳やはんこを親が管理していたりすると、贈与とはみなされず親の財産に含まれてしまいます。この預貯金を贈与と認めてもらうためには、贈与契約書を作成し、子供が通帳と印鑑の管理を行う必要があります。子供が未成年の場合は親が管理していても大丈夫ですが、成人したら通帳とはんこを子供へ引き渡しておきましょう。

相続開始日から3年以内の贈与は相続財産に含まれる

被相続人が亡くなった日からさかのぼって、3年以内に贈与された財産は相続財産に含まれるため、相続税がかかります。贈与を受けたときに贈与税を支払っていた場合は、二重課税にならないように相続税から贈与税が控除されます。このような制度が設けられたのは、かけこみで生前贈与をして相続税を節税しようとするのを防ぐためです。元気なときに相続の話をするのは不謹慎だと思われるかもしれませんが、亡くなる直前に生前贈与をしても節税にならない可能性があるので、早めに生前贈与の計画を立てることをおすすめします。

大阪にある当事務所では、相続税や贈与税の申告書作成、相続税の見直し、節税のアドバイスなどを行っています。税金のことでお悩みの方は当事務所へご連絡下さい。

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