小野山公認会計士事務所

相続放棄について

相続は預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、金融機関からの借入金や未払いの住民税や所得税などのマイナスの財産まで承継されます。
そのため、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い債務超過の場合は相続人が借金を背負うことになります。
日本の法律では債務超過で借金を引き継ぐことになった人を救済するために、相続放棄という制度を設けています。相続放棄とは、相続人が全ての財産を一切相続しないという意思表示を示すものなので、プラスの財産もマイナスの財産も引き継げません。
相続放棄をするためには、いくつか注意点があります。

相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをすること

3ヶ月を過ぎると単純承認したとみなされるため、自分が相続人であることを知りながら手続きを後回しにしていると多額の借金を背負うことになってしまいます。遺産の調査に時間がかかる場合は家庭裁判所へ申し出をして期限を延長することができます。

財産が全て残っていること

財産の一部である預貯金を少し使ってしまったり、土地を売ったりしても単純承認したものとみなされます。相続放棄を考えているのであれば、財産には一切手をつけずそのままにしておきましょう。

次順位の相続人へ事前に連絡すること

相続人が複数いて第一順位の相続人だけが相続放棄をした場合、遺産は第二順位の相続人へ引き継がれます。何も連絡しないまま手続きをすると他の相続人が借金を背負うことになるので、相続放棄の手続きをする前に他の相続人へ連絡して、詳しい事情を説明しましょう。相続人全員が相続放棄すると決めた場合は、全員まとめて手続きすることも可能です。

相続に関する相談であれば、大阪にある当事務所へお任せ下さい。遺言書作成から遺産分割、相続税の試算など様々な業務を行っています。

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