小野山公認会計士事務所

不動産購入時にかかる税金

不動産購入の際には、不動産購入の金額にプラスして各種税金が発生します。
こちらではその税金についてご紹介します。

不動産取得税

不動産取得税とは、建物や土地といった不動産を取得した人に対して1度限り課税される地方税のことです。原則として、固定資産税評価額に対して税率4%をかけた金額が不動産取得税となります。
ただし、新築の不動産でまだ固定資産税評価額がついていない場合には、都道府県知事が固定資産税評価額の算出基準に基づき、不動産の評価額を計算する取り決めになっています。

登録免許税

登録免許税とは、建物や土地などの登記の際に発生する税金のことです。
抵当権の設定登記の際には、債権額に対して所定の税率をかけ、所有権に関する登記の際には、その不動産の固定資産税評価額に所定の税率をかけて税額を算出します。

印紙税

印紙税とは、住宅ローンの契約書や住宅売買契約書などを行う際に契約書に対して発生する税金のことです。この印紙税は、契約書に記された金額により税額が決定されます。原則、契約書に収入印紙を貼り付け捺印して納税を行います。

消費税

住宅の建築や住宅の購入をした際には、その代金を課税標準とし消費税が発生します。これが土地の場合であれば非課税ですが、建物だと引渡しの時点で、その時期における税率の消費税が発生します。
しかし、免税事業者や消費税課税事業者ではない個人の売主の場合であれば、消費税は発生しません。

不動産購入の際にはこのような税金が発生します。
しかし、一般の方にはこれらの税金に関する算出が難しい場合がありますので、税金の算出などの不動産に関する税金のお悩み・ご相談がありましたら、税理士にお任せするのが一番です。
当事務所では、不動産の購入の際に発生する税金に関して相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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