小野山公認会計士事務所

平成25年度税制改正の主な内容(法人)

平成25年1月24日に平成25年度税制改正大綱が決まりました。法人に関しては、中小企業の交際費課税の緩和が広範囲に渡って恩恵を受けられる改正と言えますが、主な改正項目は以下のとおりとなります。

 

1. 生産等設備投資促進税制(新設)

 

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度において取得した生産等設備で、下記の要件を満たす場合において、その生産等設備を構成する機械装置をその法人の国内にある事業の用に供した時は、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除の選択適用ができます。

設備投資減税の適用二要件(平成25年度税制改正)

【生産等設備の定義】

製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)

なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は生産等設備に該当しません。

設備投資減税の効果(平成25年度税制改正)

 

2. 商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資促進税制

 

 

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営指導及び助言を受けて取得した建物付属設備及び器具備品を指定事業の用に供した場合、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除の選択適用ができます。

(詳細解説コラム 知らないと損をする商業・サービス業・農林水産業における設備投資減税

 

3. 所得拡大促進税制(新設)

 

平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、雇用者給与等が5%以上増加(要件は以下参照)すれば増加額の10%の税額控除ができます(雇用促進税制とは選択適用)。

平成25年4月1日以降に設立した法人(平成26年1月1日以降に開業した個人)も適用することができますのでご活用下さい。

雇用促進税制の適用要件(平成25年度税制改正)

雇用促進税制の用語の定義(平成25年度税制改正)

雇用促進税制の効果(平成25年度税制改正)

 

参考:所得拡大促進税制(経済産業省HP)

 

4. 雇用促進税制の控除額の引上げ

 

・税額控除限度額を増加雇用者1人当たり200千円から400千円に引き上げ。

・適用要件の判定基礎である、雇用者の範囲(現在は雇用保険一般被保険者)について所要の措置を講ずる。

 

5. 研究開発税制の拡充

 

・控除税額上限を20%から30%に引き上げ(2年間の時限措置

 

6. 中小企業技術基盤強化税制の拡充

 

・控除税額上限を20%から30%に引き上げ(2年間の時限措置

 

7. 中小法人に係る交際費の損金不算入枠の拡大

 

・定額控除限度額を6百万円から8百万円に引上げ

・定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(10%)の廃止

交際費の損金不算入枠の撤廃

8. 環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の拡充

 

・対象期間の延長

・対象設備の拡充(赤字部分)

環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)

 

 

 

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