小野山公認会計士事務所

属人的株式(人的種類株式)の活用

種類株式の中の一つに属人的株式(人的種類株式)がありますが、属人的株式(人的種類株式)とは、非公開会社において株主毎に異なる取扱い(属人的定め)ができる株式のことを言います。種類株式の中でも、この属人的株式(人的種類株式)は他には見られない特色があり、事業承継におけるツールとして非常に有用なものです。

 

特徴① 株主の属性に応じて株式の内容を変えることができる

 

株主平等の原則と言って、株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱うことが商法の時代より定められていますが、会社法の導入により有限会社における属人的定めの特則を引継ぎ、株主毎に異なる取扱いができるようになりました。

株主の属性としては、特定の個人、取締役、従業員持株会などがありますが、特定の株主属性に応じて、株式の内容を変えることができます。

変更できる株式の内容は、「剰余金の配当を受ける権利」、「残余財産の分配を受ける権利」、「株主総会における議決権」の3つが会社法上明文化されています(閉鎖会社において定款自治に委ねることから、他の権利の定めも許容されるという見解もあるようですが、この3つだけでも通常の使い方では十分です)。

 

特徴② 登記が不要である

 

株主の属性に付随するものであり、株主の変更の都度、登記をすることは煩雑であることから、通常の種類株式のように登記の必要はありません。

そのため、外部の人間が登記簿謄本を見ても、定款を見るまでは属人的株式(人的種類株式)の存在はわかりません。

 

 

このような属人的株式(人的種類株式)の特性を活かし、以下のような活用が行えます。

 

① 役員以外の一部の株主にのみ配当をしたい

② 役員だけに配当をしたい

③ 特定の株主に議決権を集めたい

 

一部の株主に対して不平等な取扱いをすることになりますので、会社の株主の状況によって導入できる場合・導入できない場合があります。

当事務所では、種類株式の導入・設計、事業承継のコンサルティングを行っておりますので、ご興味のある方は無料相談も実施しておりますのでお気軽にご相談下さい。

 

 

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