小野山公認会計士事務所

名義株ありませんか?

名義株とは、株式の名義者と真の所有者が異なる株式を言います。平成2年以前の商法の時代は、株式会社の設立に7名以上の発起人が必要であったため、名前を借りてきて株主になってもらった会社が多数あります。

 

名義株は真の保有者の物ではありますが、そのまましておくと名義株主から株主としての権利を主張される(株主代表訴訟、株式買取請求)リスクがあります。特に真の所有者が亡くなると、事実関係を証明するのが難しくなり後のトラブルの原因にもなります。また、名義株の名義人が亡くなっていると、名義人から名義株承諾書を取る際に、交渉の相手が相続人になり、説明・交渉が複雑になります。面倒ではありますが、却って放置しておくと後の事務処理が増えますし、最悪の場合、損害が生じる可能性もあるので早めに対処をしておく必要があります。

 

なお、一般的な名義株の対処法は以下のとおりとなります。

 

① 名義株承諾書を名義人と取り交わす

② 真の所有者は名義書換請求書を会社に対して請求

③ 株主名簿(無ければ作成)への記載

 

また、既に相続が発生していて相続人と連絡が取れない、引越しで株主と連絡が取れない所在不明の株主がいる場合もよくありますが、そのような場合は別の方法を取ることになります。

 

当事務所では名義株や所在不明株主への対応についてのアドバイスもしておりますので、ご相談下さい。

 

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