小野山公認会計士事務所

株式保有特定会社(大会社)の判定基準の改正により更正の請求ができます

従来、大会社の株式特定保有会社の判定基準は25%でしたが、東京高等裁判所の判決(平成25年2月28日)において、平成2年の財産評価基本通達の改正時から、会社の株式保有に関する状況が大きく変化している事実を考慮し、25%という数値は、もはや資産構成が著しく株式等に偏っていると言えなくなったとして、税務当局が負けました。

これを受けて、財産評価基本通達の判定基準が25%から50%と中会社・小会社と同じ比率に変わりました(平成25年5月27日以後の相続、遺贈又は贈与より適用)。

また、今回の改正は判決に伴うものであるため、過去の相続、遺贈又は贈与について改正後の基準を適用することにより還付を受けられる場合は、この改正を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることができます。ただし、更正の請求は以下の期限を経過しているものについては、更正の請求ができないのでご留意下さい。

 

相続税:法定申告期限から5年

贈与税:法定申告期限から6年

 

 

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