小野山公認会計士事務所

自己株式の買取り価格

上場会社であれば取引相場の価格が基準となりますが、非上場会社が自己株式を取得する場合、買取り価格をいくらにするかが税務上問題となります。

会社法の導入により、自己株式は資産ではなく純資産の控除項目となりましたが、財産評価基本通達は何の改正もないままとなっています。財産評価基本通達では同族株主に該当するかによって評価が分かれるため、株式の発行法人自体が同族株主に該当するかが問題となります。財産評価基本通達の文面どおりの解釈をすれば、株式の発行会社は同族株主には該当しませんが、同族株主から自己株式を買取る場合、同族株主は会社を支配している立場であるため買取り価額に市場原理が働かず、特例的評価で会社が自己株式を取得できれば課税上弊害が生じることとなります。

 

そのため、基本的には原則的評価としながら、課税上弊害がない場合に限り、特例的評価方法である配当還元価額で譲渡することができるとされています。なお、同族株主以外の少数株主(例えば役員、従業員、従業員持株会)に一旦譲渡して、それらを経由して自己株式を買取るような場合は、迂回取引であり課税上弊害があるため注意が必要です。

弊事務所では自己株式の譲渡価額の算定を行っておりますので、株価評価についてお悩みがあればご相談下さい。

 

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