小野山公認会計士事務所

グループ内組織再編でも繰越欠損金の引継制限に注意

M&Aによってグループ会社になったものは別として、設立当初よりグループ会社である会社内での組織再編の場合、繰越欠損金の引継制限は原則として発生しません。組織再編の5年超前より支配関係があることに加え、平成22年の税制改正により、設立の日から継続して支配関係がある時は繰越欠損金の引継・利用制限の対象から外されました。
しかしながら、そのままでは買収した会社の繰越欠損金を、設立した会社に引き継がせることにより取り込むことができるため、以下のような場合に制限がかかることになりました。

グループ内事後再編①
グループ内事後再編②
グループ内事後再編③

例えばケース①の場合、B社が買収により外部から取得した会社ではなく設立からグループ会社である場合でも繰越欠損金の制限がかかることになりますので、グループ内再編であっても事前の検討が必要です。

 

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