小野山公認会計士事務所

繰越欠損金や含み損を抱える資産がある会社のM&Aの注意点

M&Aの対象会社が繰越欠損金を抱えている場合、繰越欠損金の利用による税金負担が少なる効果をM&Aでは検討されると思います。しかしながら、節税を目的として繰越欠損金のある会社を合併・買収する租税回避行為を防止する措置があり、租税回避を意図していなくても制限措置が適用され繰越欠損金等に使用制限がかかるケースがあります。そのため、買収後の組織再編も含めて繰越欠損金等に制限がかからないか検討しておく必要があります。

グループ化前の繰越欠損金の引継要件

 

1. 合併によるM&Aの場合

 

繰越欠損金のある買収対象会社を合併により吸収する場合、100%グループ内の合併(設立当初、又は、合併の5年超前から50%超保有)でなければ、「みなし共同事業要件」を満たす必要があります。

【みなし共同事業要件】
以下の① 事業関連性要件は必須、②~④のうち②の 経営参画要件のみ、又は、③ 事業規模要件と④ 1:2以内要件の両方を満たすもの

 

① 事業関連性要件
適格合併に係る被合併法人等の被合併事業と、当該適格合併に係る合併法人の合併事業とが相互に関連するものであること

 

② 経営参画要件
合併前の被合併法人の特定役員のいずれかと合併法人の特定役員のいずれかとが、合併後に合併法人の特定役員となることが見込まれていること(「特定役員」とは、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役もしくは常務取締役またはこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう)

 

③ 事業規模要件
被合併事業と合併事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないこと(事業の規模は、それぞれの事業の売上金額、従業者数、被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくはこれらに準ずるもので判定する)

 

④ 1:2以内要件
合併事業および被合併事業が、グループ化後も継続して営まれており、グループ化時点と合併直前時点における事業規模(売上、従業員数等)が2倍を超えないこと

 

 

2. 買収によるM&Aの場合

 

買収(特定支配関係が生じた日)から5年以内に事業内容に著しい変化を生じる一定の事由(適用事由)に該当しないことが条件となります。
以下の適用事由が買収より5年以内に生じた場合、適用事由が発生した事業年度より前に生じた繰越欠損金は使用できなくなり、一定の含み損資産の実現損失について損金算入できなくなります。

 

① 休眠会社が支配日以降に事業を開始する場合

② 支配日前の事業を支配日以降に廃止し、支配日前の事業規模よりも多額(約5倍超)の借入、出資受入、資産の受入等を行う場合。

③ 特定の株主等が欠損等法人に対する特定の債権を取得している場合

④ 買収会社が適格合併等により解散する場合

⑤ 役員の全てが退任し、使用人の約20%が退職する場合(非従業事業の事業規模>旧事業の事業規模の5倍)

 

特に買収により子会社化した後に、グループ内組織再編(合併、分割等)により再編を行う場合注意が必要となりますので、買収後の運営も踏まえた上での検討が必要となりますのでご注意下さい。

 

 

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