小野山公認会計士事務所

外国籍の国外居住者への贈与・相続の課税強化

現在、海外居住の外国籍者への国外財産の贈与・相続は日本の贈与税・相続税がかりません。これを利用して子や孫に外国籍を取得させた上で国外財産を贈与・相続させる租税回避事例が増加していることから、その対策として国内居住者から外国籍の国外居住者に対して贈与・相続した国外財産についても課税をする方向で財務相が提案をしていましたが、平成25年度税制改正により導入されました。

上記改正は平成25年4月1日以後の相続・遺贈・贈与により取得する国外財産について適用されるため、贈与者が日本を離れられない場合は、至急検討されることをお勧めします。

なお、贈与者も海外居住できるのであれば過去5年以内に日本に住所があっても、適用を回避することができますので、対策を取られる方はご検討下さい(この点当局も気付いており今後改正される可能性があるので対策はお早目に取られることをお勧めします)。

日本居住者から外国籍の非居住者への贈与・相続

 

記事一覧に戻る   ページ上部へ移動

ページ上部へ移動

東京・名古屋・大阪・京都・神戸・滋賀・奈良で公認会計士や税理士をお探しなら小野山公認会計士事務所へ