小野山公認会計士事務所

不動産(土地・建物)の贈与は流通税にもご注意を

相続時精算時課税を利用した収益物件の移転や、通常の贈与により不動産の名義を変更されるケースがあります。

贈与に関して贈与税には注目されますが、不動産(土地・建物)に関しては登録免許税、不動産取得税と言う流通税がかかる点まで計算に考慮されていることが少ないため、注意が必要です。また収益を生まない不動産の場合、維持コストである固定資産税・都市計画税も検討することが必要です。

不動産の流通税

仮に土地・建物の固定資産税評価額が50百万円とすると贈与による取得の場合2,500千円発生(5%の場合)するのに対し、相続の場合200千円で済みます。

このように不動産の贈与に関しては、贈与税と流通税(固定資産税)を含めて相続と比較してメリットがあるか計算することが必要です。

 

 

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